(名称)
第1条 立命館大学衣笠総合研究機構立命館サステイナビリティ学研究センター(以下「研究センター」という)に、「水とグリーンビル研究会」(以下「研究会」という)を置く。
(目的)
第2条 研究会は、水再生循環やグリーンビルディングに関して、研究センター研究員および研究会会員が相互に交流や研究開発情報の交換を行うことにより、地域を中心とした産学連携研究拠点を構築することを目的とする。
(事業)
第3条 研究センターは、研究会の目的を達成するため次の会員向け事業を行う。
(1) ワーキンググループによる会員制研究会の実施 (2) 講演会・シンポジウムの開催 (3) トリシアでの研究成果などの情報発信 (4) 大学教員と会員との交流 (5) その他、研究会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 研究会の会員は、企業などの法人を対象とする。
2 行政機関、非営利団体、その他公益を目的とする法人等による賛助会員を置く。
3 会員・賛助会員は、研究会のすべての事業に優先的に参加する権利を有する。
(入会)
第5条 研究会に入会しようとするときは、研究センター幹事会に入会申込書を提出しなければならな
い。
2 入会の申し込みを行ったものに対しては、研究センター幹事会が入会の適否を判断のうえ、 これを認める。
(退会)
第6条 会員が退会しようとするときは、その旨を書面をもって研究センター幹事会に届け出なければならない。
(運営)
第7条 研究会に会長を置く。
2 会長は研究センター長が務める。
3 研究会の運営は研究センター幹事会が行う。
4 事務局をリサーチオフィス(衣笠およびBKC)の中に置く。
(会計)
第8条 研究会の事業経費は、シンポジウム等の会員参加費をもってあてる。
2 参加費は、その都度の必要経費から算定し設定する。
3 会員から寄付を受けることができる。
4 研究会の会計および事業年度は、4月1日より翌年3月31日までの1ヶ年を単位とする。
5 毎年度の決算は、大学の監査をうけなければならない。
付則
本規約は、2014年11月28日に施行し、同時に研究会を発足する。研究会の活動期間は2017年3月31日までとし、最終年度に研究会の存廃も含めて見直しを行う。
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